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2004/03/01
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本人の承諾なしで臓器移植が可能になる?
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臓器移植法の改正案が25日、自民党の調査会から出された。
改正案をまとめた自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会は、これまでの臓器移植法が守ってきたルールを大きく変えるべきであるという案を出したのである。
これまでの臓器移植法は、臓器を提供する本人が書面によって、万が一のときは臓器を提供してもよい、と意思表示していることが絶対条件だった。厚生労働省はその本人の意思表示を確実なものにするために、ドナーカードを携帯することを呼びかけてきた。
臓器を提供する本人の意思確認がこれほどまでに徹底されたのは、脳死が救命救急の現場で発生するきわめて非日常的な現象だからだ。交通事故などで頭部を強くうち意識不明の状態になった人が脳死になったとき、その意志を確認する方法がなかった。そこでドナーカードによってその意思表示を確固たるものにしようとしたのである。
しかし、ドナーカードを携帯している人は少ない。そして、日本には臓器を提供するために自分の身体を使っても良い、という考えをもっている人は極めて少ない。その臓器提供者が少ない日本に、海外に臓器を求める動きがあるのはやむを得ないだろう。臓器移植によってしか治療法がないとされる病気の子どもたちとその親でつくる患者会だ。
そのような当事者にとって、臓器提供者の本人の意志確認は大きな壁だった。というのは、いまの臓器移植法では、臓器を提供してもよいという意思表示を法的に有効とみなす年齢が「15歳以上」だからである。日本では、5歳の心臓病の子どもが、心臓移植という治療法を選ぼうとしても、15歳以上の大人の心臓しか移植を受けられない。これでは、幼児の身体にみあうサイズの心臓を移植することができない。
15歳以上という年齢の枠を取り去り、厳密な本人の意思確認が不要であること。それが子どもの臓器移植が日本で実現することを願う人たちの望みだった。
自民党の調査会はこの考えをとりいれて、改正案をつくったのである。改正案のエッセンスはこうだ。
「臓器移植は年齢を問わない」
「本人の拒否の意思表示がなければ、家族(遺族)の承諾のみで臓器移植は行える」
「本人の書面による意思表示も、家族の許可も必要なしで脳死判定が行える」
この自民党の改正案は今国会で提案される予定だ。この改正案が通ると、「臓器を提供しない」という意思表示をしていないと、脳死になった時、病院で臓器を摘出できることになる。
専門家からは、自分の体のことを自分で決める権利である、自己決定権を否定するような改正案は問題だ、と疑問の声が上がっている。
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