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医業に関する広告の規制緩和を
積極的に活用してほしい
患者という立場の医療消費者が、どこの病院へ行くかを決める根拠は、かかりつけ医の紹介による場合を除けば(1)世間のうわさ、(2)規模や外観などからのイメージ、(3)国公立や有名大学など冠名による漠然とした信頼感、といったあいまいな情報によるのが現実である。医療をサービス業だというのなら、サービス供給側である病院からの情報発信が、需要側である患者のニーズにこたえる形で正確に、積極的におこなわれなければならない。
昭和23年に制定された医療法69条に「医療等に関する広告規制」があり、これまで病院は、そのサービス内容や実態をほとんど広告できない状態が続いていた。この法律が平成13年3月1日から改正され、病院の広告制限は大幅に緩和されたのである。
たとえば、従来は診療科目と担当医師名しか広告できなかったものが、新法では担当医師の生年月日、勤務した医療機関(診療科、期間)など、その医師の能力をある程度推察できる情報の提供が可能になった。また、その病院の信頼性を高めることにつながる院内感染防止や医療事故防止のための管理体制をはじめ、カルテの開示や領収証の内訳開示なども、実施している旨を広告できる。さらに新法では、財団法人日本医療機能評価機構がおこなう病院審査の結果、その認定を受けたことを病院が広告できるようになった。この認定とは、簡単にいえば優良マークであり、患者にとっては社会的に信用できる唯一の情報である。
しかし、ここで不満が残るのは病院側の意識改革の遅れである。病院の広告規制緩和は時代の変化をとらえたものであり、今後さらに細部にわたって規制緩和は進むだろう。いまこそ病院は勇気を持って「わが病院」を正しく積極的にPRし「医療はサービス業」という本来の姿で、その神聖な事業を進めていただきたい。
2001年5月28日
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